熊本市を中心に光の森、美咲野、阿蘇などの新築・中古マンション、一戸建て、土地など売買物件を掲載。

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不動産購入の流れ

不動産の購入は、分らない事が多いと思います。
そんなあなたの為にわかりやすく解説します。

物件探し

不動産会社への相談などで物件情報の収集を行う際には、希望の条件が明確なほど物件探しは、スムーズに進みます。

物件探しの計画をたてるポイント

  • 入学や転勤の時期を考慮した希望時期
  • ライフスタイルに合わせた、一戸建てかマンションかの判断
  • 必要な間取りの広さ
  • 病院や買い物、学校などの周辺住環境
  • 交通の利便性
  • 購入予算、支払い可能額の計算

情報収集

広告の折り込みチラシや住宅情報誌など手段は様々ですが、いつでも好きな時に、リアルタイムの情報閲覧が可能なのはインターネットです。年々、インターネットで情報収集する方が増えています。当社のホームページは、そんなお客様のために探しやすさを一番に考えたサイトです。

→物件検索へ

購入の相談

不動産会社に具体的な購入希望条件などを相談してみましょう。お客様それぞれのニーズに合わせた最適の物件のご紹介をいたします。

コスギ不動産とは?

27年の歴史と豊富な経験を活かし、熊本の地域にあった方法でお客様に満足して頂けるよう営業のプロがサポートいたします。

宅地建物取引業者免許
熊本県知事(7)第2541号
加盟する業界団体、協会
(社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(財)日本賃貸住宅管理協会
全国賃貸管理ビジネス協会
NPO法人九州定期借地借家権推進機構
取引銀行
熊本第一信用金庫
親和銀行
肥後銀行
熊本ファミリー銀行
その他

→会社情報はこちら

住宅ローンについて

物件を購入する上で、重要なのが住宅ローンについてです。借入を予定される方は、物件探しの際に担当者へご相談ください。

  • 勤務先やご年収、その他の所得に応じて借入の可能額や月々の支払い額のご説明をします。
  • 金融機関のご紹介を行い、お客様にあった借入方法をアドバイスします。

→ローンシミュレーションはこちら

資金計画

物件購入には、物件の価格以外に仲介手数料や登記用費用などの諸経費、引越し費用なども必要です。総額いくらかかるのか資金の計画を立てましょう。

資金計画のポイント

  • まず、用意できる自己資金と年収や勤務年数の状況により借入れできる額を確認しましょ う。
  • 借入れをされる場合は、返済計画をしっかり立てる事が重要です。月々の返済額やボーナス時の返済を併用するかも考えておきましょう。
  • マンションなどで発生する、月々の管理費や修繕積立金や駐車場代なども考慮し、返済計画を立てる事が大切です。ご家族からの援助などを受ける場合は、早めに相談しておきましょう。

物件見学

予算の目安や地区、種別の購入希望が決まったら物件探しスタートです。インターネットや情報誌、不動産会社への問合せなどで希望に沿う物件が見つかったら実際に物件を見に行きましょう。

物件の見学について

  • 不動産会社が定期的に行ってるオープンハウスやルームの開催を見学に行きましょう。
  • 不動産会社に希望物件の案内を依頼しましょう。
    ※居住中の物件は、売主様と日時を調整して行います。

→オープンの開催や物件を調べるのはこちら

不動産売買契約

物件が決まったら、「買付証明書」を明記します。売主様と契約条件を調整・確認が完了したら売買契約となります。

購入の申込み

コスギ不動産では、物件の購入予約をする為に「買付証明書」を明記して頂きます。価格や引渡し条件の交渉を書面を基に売主様に行い、条件が合えば契約となります。

重要事項説明

売買契約時に重要事項説明を宅地建物取引主任者より受けます。
重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しないといけない事項で、不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法、建築基準法などの制限、契約解除に関する事項やその物件に関しての特約事項などが記載されています。後々、トラブルにならないよう、分らない事は担当に確認し、しっかり理解したうえで契約を行いましょう。

売買契約の締結

  • 売買契約書には、売買代金、土地や建物の現状の内容、引渡時期などが明記されてます。
    ※内容をしっかり確認したうえでサインしましょう。
  • 売主様に物件の手付金(売買代金の一部)を支払います。
  • 不動産会社へ仲介手数料の半金を支払います。

売買契約時に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
  • 手付金(売買価格の5%~10%が目安)
  • 印紙代(売買契約書に貼付する印紙)
  • 仲介手数料の半金

ローンの申込み

住宅ローンを使用される方は、売買契約後に金融機関に借入申込みを行います。ローンにもさまざまな商品がありますので、事前に担当に確認しましょう。

ローンの申込み

コスギ不動産では、お客様にあったローンの商品選びのお手伝いを致します。

  • 契約前に仮審査を行っておく流れがスムーズです。
  • 煩雑な住宅ローンの手続きのお手伝いを致します。
  • 購入時にかかる全ての諸経費分も借入できるローンのご提案も致します。
  • 自己資金が少ない方、他の借入金がある方もお気軽にご相談ください。

お申込みに必要なもの

  • 実印
  • 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの、共有の場合は全員分)
  • 住民票(同居されてる方全員分)
  • 所得証明書等
  • 売買契約書
  • 登記簿謄本

売買契約の締結

  • 住宅ローンの申込み後、約2~3週間で承認がおります。
  • 承認がおりたら、金銭消費賃貸契約(ローンの借入れ契約)を行います。その際に細かな借入れ条件を決定します。

残代金決済

住宅ローンの承認がおりましたら、いよいよ物件の引き渡しです。売主様と調整し、残代金決済日を決めましょう。

決済の準備

  • 残代金決済時には、売買価格から契約時に支払った手付金を差引いた残金と仲介手数料や登記費用などの諸経費の準備を行います。
  • 自己資金分については、すぐに用意できるように準備しておきましょう。
  • 残代金決済時にも印鑑証明書や住民票などの書類が必要です。

残代金の支払いと登記の手続き

  • 買主様が住宅ローンを組まれる場合は、ローンの申込みを行った金融機関などで行うことが一般的です。
  • 売主様への残代金の支払いが終了したら、物件の引渡し、鍵の受領などが行われます。
  • 買主様名義にする登記手続などは、司法書士に委任します。

残代金決済時に必要なもの

  • 残代金(借入れ分は、当日融資実行されます)
  • 仲介手数料の残金
  • 実印
  • 住民票(同居されている方全員分)
  • 運転免許証(ご本人確認の為)
  • 固定資産税・都市計画税の清算金(引渡し月までは売主負担、翌月からは買主負担です)
  • 管理費・修繕積立金の清算金(引渡し前日までは売主負担、引渡し日からは買主負担です)
  • 火災保険料・登記費用

住宅ローンを組む場合は

  • 印鑑証明書(共有の場合は全員分)
  • ローン保証料・ローン事務手数料

お引越し・確定申告

いよいよ、お引越しです。 引越し前後に役所や学校などへの届け出が必要です。また、運転免許証の書き換えや郵便物などの宛先の変更も忘れずに行い、住宅ローン減税の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告を行いましょう。

引越しのコツ

  • 引越しの手配は、早めに行っておきましょう。年度末などは混雑する事が予想されますので早め早めの手配を心掛けましょう。
  • 御荷物を纏める際は、箱に何を入れたか記載しておくといいでしょう。また、壊れ安い物はパッと見て分かるように記載しましょう。
  • 引越し当日も、ハサミやガムテープ、ビニールテープ、雑巾などは使用する場合がありますので荷物に入れないようにしましょう。
  • 今までお世話になった方、新しくお世話になる方には、忘れずにご挨拶しましょう。

確定申告について

  • 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入後に確定申告を行わなくてはなりません。
  • 入居した翌年に税務署に申告する必要があります。

確定申告に必要なもの

  • 住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
  • 新住所の住民票
  • 登記簿謄本(法務局で取得)
  • 売買契約書の写し
  • 源泉徴収票(勤務先より)
  • 印鑑

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)ついて

住宅や土地の購入でお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。平成20年に購入し入居した方の場合、年末のローン残高に対して一定の割合で10年間最大160万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記の条件に当てはまる方で確定申告が必要です。

適用条件

ローンの減税が受けられる条件

  1. 返済期間が10年以上の残債がある事
  2. 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)
  3. 住宅取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで居住している事

ローン減税が受けられる住宅の条件

  1. 住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上
  2. 住宅の1/2以上を自己の居住用にしている事(居住部分のみ控除の対象)
  3. 中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内である事
  4. ⅲの期間を超える場合は、新耐震基準に適合する事が証明されたものである事

※『住居用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用はできません。
※詳しくは、お近くの税務署などにご確認ください。

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