諸経費の内容、目安、住宅ローンの借入れ額はどのぐらい?
物件価格以外に税金や手数料などの『諸費用』が必要です。だいたい売買価格の10%程度と考えておくといいでしょう。
諸経費の内容
1. ご契約時
- 契約印紙代
-
不動産を購入する際の「売買契約書」やローン利用の際の「金銭消費賃借契約書」などの契約書に貼付します。売買の価格やローンの借入額に応じて納税額が変わります。
不動産を購入する際に交わす契約書の印紙税(1通ごと) 1万円未満 非課税 10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1千円 100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 - 仲介手数料
- 不動産会社に支払う報酬額です。
売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。
2. 借入れをする場合
- 契約印紙代
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住宅ローン利用の際に交わす契約書の印紙税(1通ごと) 1万円未満 非課税 10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1千円 100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 - ローンにかかる費用
- ローンを実行する際に、事務手数料や抵当権設定登記の登録免許税、保証料が必要です。
3. 引渡し時
- 仲介手数料
- 不動産会社に支払う報酬額です。売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。
- 登記費用
- 所有権移転登記・保存登記の登記免許税、司法書士報酬などがあります。
- 固定資産税
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固定資産税とは、土地・建物の所有者に対して課税させられる税金です。
売固定資産評価額×税率1.4%(標準)
- 税率は市町村によって違います。
- 新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、木造住宅などで3年間、マンションなどは5年間それぞれ 120㎡までの居住部分に相当する税額が1/2軽減されます。
- 都市計画税
- 不動産を所有すると毎年かかる費用です。
4. 引越し後
- 不動産取得税
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不動産の取得に際して課せられる税金です。住宅用の建物および住宅用の土地については、下記の計算で算出されます。
売固定資産評価額×税率1.4%(標準)
- 住宅用の建物の取得かかる不動産取得税
(住宅の固定資産税評価額-控除額)×税率3%
※ 控除額は、一定の要件に該当する新築住宅について1,200万円、中古住宅は築年数に応じて100万~1,200万円の間。 - 住宅用の土地の取得かかる不動産取得税
(土地の固定資産税評価額×1/2×税率 3%)-控除額
※控除額は、一定の要件を満たす場合、土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×(住宅の面積 ×2(上限200㎡))×3%となります。(最低控除額:45,000円)
- 住宅用の建物の取得かかる不動産取得税
- その他
- お引越し代やカーテン購入費、エアコンの取付け費、リフォーム代やマンションでは毎月、発生する費用などもしっかり押さえておきましょう。
















