
仲介手数料
売買契約にかかる法定手数料です。
<速算式>
| (契約金額) | (計算式) |
| 200万円以下 | 契約金額×5%×1.05 |
| 200万超400万円以下 | (契約金額×4%+2万円)×1.05 |
| 400万超 | (契約金額×3%+6万円)×1.05 |
印紙代
不動産売買契約書には、印紙税法により契約金額に応じ収入印紙を貼ることとなっています。
※平成19年3月31日までに作成される契約書の場合
| (契約書記載金額) | (不動産の譲渡に関する契約書) |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万5千円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 | 8万円 |
| 5億円超10億円以下 | 18万円 |
| 10億円超50億円以下 | 36万円 |
| 50億円超 | 54万円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
引渡しの準備等のかかる費用
売却する物件の名義が自分以外になっていたり、住所氏名等が変更になっている場合は、そのままでは買主が所有権移転登記(名義変更)をすることはできません。変更(修正または訂正)をする必要があります。この修正の手続きは、登記によって行います。費用については、変更登記の数などにより異なります。
譲渡所得にかかる税金
不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。この税金には、軽減などの特例措置もありますので不動産業者に確認して下さい。

住宅ローンにかかる費用
住宅ローンを利用して購入する場合は融資金融機関や抵当権設定(担保設定)に費用がかかります。一般的には下記のような費用がかかります。
1.保証料
通常、融資を受けるにあたり、融資金融機関が指定する保証会社の保証を受けることとなります。保証会社によって定められた保証料を支払うこととなります。保証料は、各保証会社により異なります。
2.印紙代
融資金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を結びます。その契約書に貼る収入印紙代です。
3.火災保険料
通常、融資金融機関は融資をするにあたり、対象物件に火災保険を設定するように条件を付けます。これは、万が一、融資後に火事などで対象物件が滅失した場合の保全のためです。
4.抵当権設定費用等
融資金融機関は、融資をする対象物件に抵当権(担保)を設定します。
5.融資取り扱い事務手数料
融資金融機関の事務手数料です。金融機関によって金額が異なります。
所有権移転にかかる費用
購入物件を自分の名義にするために「所有権移転登記」をします。
<速算式>
| 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
税率は、登記の内容によって異なり、下記のとおりとなります。
| 登記の内容 | 税率 | |
| 所有権の保存登記 | 0.4% | |
| 所有権の移転の登記 | 相続・合併 | 0.4% |
| 遺贈・贈与 | 2% | |
| 売買等 | 2%(注) | |
| 地上権・賃借権等の 設定又は転貸の登記 |
1% | |
| 所有権の信託の登記 | 0.4%(注) | |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額の0.4% | |
| 所有権の移転等の仮登記 | 1% | |
上記(注)は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける 場合には、次の税率に軽減されます。
| 登記の内容 | 税率 |
| 売買による所有権の移転の登記 | 1% |
| 所有権の信託の登記 | 0.2% |
1.住宅についての軽減
| 新築住宅 | 中古住宅 |
| 自己の専用住宅で、 床面積が50平方メートル以上であること。 |
左記の新築住宅の要件を満たした上で 建築後住宅として使用された家屋であること。 |
| マンションなどの区分所有のもの (一定の耐火性を有するもの)については、 自己の居住用部分の床面積(専有部分の登記面積)が 50平方メートル以上であること。 |
建築されてから20年以内(建物登記簿に記載された 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造 などの家屋は25年)以内の家屋であること。 |
| 上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、 ・個人が平成17年3月31日までに新築または取得した、自己が居住するための家屋であること。 ・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。 |
|
以上の要件を満たしているものについては、税率が次のとおり軽減されます 。
| 登記の内容 | 軽減税率 |
| 所有権の保存登記 | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.1% |
なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。軽減を受けるには市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。以上によって、土地と建物の所有権の移転の登記等の税率は、下記のようになります。
| 住宅の軽減税率の 適用がない場合 |
住宅の軽減税率の 適用がある場合 |
|||
| 土地 | 建物 | 土地 | 建物 | |
| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 1% | 2% | 1% | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
精算金
その物件にかかる固定資産税等の年税額の引き渡しを受けた日で日割計算し、売主と精算します。また、マンション等の場合は、管理費、修繕積立金、駐車場料金などの毎月かかる費用も日割計算して売主と精算します。
不動産取得税
物件引渡後およそ1〜2ヶ月後くらいに物件の所在と管轄する市区町村役所から通知がきます。
※軽減の特例を受けられる場合がありますので、不動産業者に確認をして下さい。