
印紙税
不動産売買契約書には、印紙税法により契約金額に応じ収入印紙を貼ることとなっています。
※平成19年3月31日までに作成される契約書の場合
| (契約書記載金額) | (不動産の譲渡に関する契約書) |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万5千円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 | 8万円 |
| 5億円超10億円以下 | 18万円 |
| 10億円超50億円以下 | 36万円 |
| 50億円超 | 54万円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
登録免許税
土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記のときに納める税金を登録免許税といいます。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。
<計算方法>
| 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
| 登記の内容 | 税率 |
| 所有権の保存登記 | 不動産の価額の1000分の4 |
| 購入などによる所有権の移転登記 | 不動産の価額の1000分の20 |
| 相続による所有権の移転登記 | 不動産の価額の1000分の4 |
| 遺贈・贈与その他無償名義による所有権の移転登記 | 不動産の価額の1000分の20 |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額の1000分の4 |
| 所有権移転のための仮登記、または 所有権の移転請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額の1000分の10 |
不動産取得税
土地や建物などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
<計算方法>
| 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
| 住宅関係 | 土地 | 3% | 平成21年3月31日まで |
| 建物 | 3% | 平成21年3月31日まで | |
| 住宅以外 (店舗・事務所等) |
土地 | 3% | 平成21年3月31日まで |
| 建物 | 3.5% |
平成18年4月1から 平成20年3月31日まで |
1.宅地等についての軽減
上記のように原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例借置が認められています。なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
2.住宅・住宅用土地についての軽減
| 住宅 | |||
| 要件 | 床面積 | 新築住宅 | 中古住宅 |
| 50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上 | 50平方メートル以上240平方メートル以下 | ||
| 築後 経過年数 |
・取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に 新築された住宅 ・昭和57年1月1日以降に新築された住宅 ・築年数にかかわらず新耐震基準に適合 |
||
| 軽減額 | 1200万円(固定資産税評価額が1200万円までは課税されず、1200万円を超える場合は超えた部分が課税対象) | ・昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額 ・昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで・・・350万円 ・昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで・・・420万円 ・昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで・・・450万円 ・平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・1,000万円 ・平成9年4月1日以降・・・1,200万円 |
|
| 軽減額の控除方法 | <課税標準から控除> (住宅の価額(評価額) −上記軽減額)×3/100=税額 |
||
| 住宅用土地 | |||
| 要件 | 床面積 | 新築住宅 | 中古住宅 |
| 新築及び中古住宅のそれぞれの要件を満たす敷地 | |||
| 築後 経過年数 |
次のいずれかに該当する場合 | 取得の日前20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造、などの住宅は25年)以内に新築された住宅 | |
| ・土地を取得した日から、3年以内 又は1年前に住宅を新築した(住 宅を新築するのは、土地取得者 本人以外でも構いません) ・まだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地を新築後1年以内(自己居住用以外は2年以内 )に取得した ・住宅を購入して譲渡(転売等)す る者が購入した新築住宅(新築後1年以内に購入され、まだ人の居住の用に供されたことのない)及びその敷地をその購入日から1年以内にその者から取得した |
|||
| 軽減額 | 次のいずれか多い方の金額 a.45000円 b.土地1平方メートルあたりの評価額×住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3/100 |
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| 軽減額の控除方法 | <税額から控除> (土地の価額(評価額)×1/2×3/100)−上記軽減額=税額 |
||
3.軽減を受けるための手続
不動産の取得の日からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、下記のようなものが必要とされています。
1.契約書
2.登記簿謄本(又は登記事項証明書)
3.最終支払の領収書
4.認印
※手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なる場合がありますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。
贈与税
個人から現金や不動産などの財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。また、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合なども税法上、贈与があったものとみなされます。
<計算方法>
| 1月1日から12月31までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計 - 基礎控除(110万円) × 税率 = 税額 |
※110万円までの贈与については税金がかかりません。
<贈与税の早算表>
| 基礎控除額・贈与 税の配偶者控除額 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) | 基礎控除額・贈与 税の配偶者控除額 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) |
| 200万円以下 | 10 | - | 600万円以下 | 30 | 65 |
| 300万円以下 | 15 | 10 | 1,000万円以下 | 40 | 125 |
| 400万円以下 | 20 | 25 | 1,000万円 超 | 50 | 225 |
相続税
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険や死亡退職手当金などは、亡くなった後に配偶者などが受け取るものですが、これも取得財産とみなされて相続税の対象となります。
■相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とう等
※個人営業の場合には売掛債権や受取手形などの営業上の財産も対象になります。
■相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等
■相続税の対象とされない財産
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など。
<計算方法>
1.課税価格の計算 (各人別に計算します)
| 相続税のかかる財産の価額 − 債務及び葬式費用 + 生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの) = 課税価格 |
2.課税遺産総額
| 各人の課税価格の合計額−基礎控除額=課税遺産総額 基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数) |
したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
※法定相続人の中に養子がある場合、上記算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。
3.相続税の総額の計算
| 課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額 |
各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。
<相続税の速算表>
| 法定相続人の法定相続分による取得金額 | 税率 | 控除額 | 法定相続人の法定相続分による取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - | 1億円以下 | 30% | 700 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50 | 3億円以下 | 40% | 1700 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200 | 3億円超 | 50% | 4700 |
4.各人の算出税額の計算
| 相続税の総額×各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計額 |
※配偶者および一親等の血族(子供や親)以外の人が財産を取得した場合は、2割増の税額となります。
5.税額から控除されるもの
<配偶者の税額軽減>
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<相続税額(概算額)の早見表〉>
| 子供の人数 |
1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 課税価額の合計 | ||||
| 1億円 | 175万円 | 100万円 | 49.9万円 | 0万円 |
| 1億2,000万円 | 325万円 | 225万円 | 162.4万円 | 100万円 |
| 1億4,000万円 | 500万円 | 375万円 | 287.4万円 | 225万円 |
| 1億6,000万円 | 700万円 | 550万円 | 437.4万円 | 350万円 |
| 1億8,000万円 | 950万円 | 725万円 | 612.4万円 | 500万円 |
| 2億円 | 1,250万円 | 950万円 | 812.4万円 | 675万円 |
| 2億2,000万円 | 1,550万円 | 1,200万円 | 1,037.4万円 | 900万円 |
| 2億5,000万円 | 2,000万円 | 1,575万円 | 1,374.9万円 | 1,237.4万円 |
| 3億円 | 2,900万円 | 2,300万円 | 1,999.9万円 | 1,800万円 |
| 3億5,000万円 | 3,900万円 | 3,175万円 | 2,749.9万円 | 2,500万円 |
| 4億円 | 4,900万円 | 4,050万円 | 3,524.9万円 | 3,250万円 |
| 4億5,000万円 | 5,900万円 | 4,925万円 | 4,399.9万円 | 4,000万円 |
| 5億円 | 6,900万円 | 5,850万円 | 5,274.9万円 | 4,750万円 |
| 7億円 | 11,050万円 | 9,900万円 | 8,824.9万円 | 8,250万円 |
| 10億円 | 18,550万円 | 16,650万円 | 15,574.9万円 | 14,500万円 |
| 15億円 | 31,050万円 | 28,450万円 | 26,824.9万円 | 25,750万円 |
| 20億円 | 43,550万円 | 40,950万円 | 38,349.9万円 | 37,000万円 |
※この表は、相続人が配偶者と子供の場合です。
※この表は、配偶者と子供が法定相続分に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあります。
譲渡所得にかかる税金
不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。この税金には、軽減などの特例措置もありますので不動産業者に確認して下さい。
