
固定資産税
土地や家屋を所有していると課税される税金で、一度課税されると所有しているあいだ毎年課税されます。
※平成19年3月31日までに作成される契約書の場合
<計算方法>
| 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。納税前に市区町村から納税通知書が送付されますので、申告の必要はありません。納期は市区町村により異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年2月の4期になっています。
※ 課税標準額が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の特例
1.住宅用地の軽減措置
住宅の敷地の用に供されている土地については、課税標準額が軽減されます。
<要件>
もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分および居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。上記の要件に該当するものを「住宅用地」といい、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの面積の土地に限られます。
<計算方法>
| 住宅用地のうち200平方メートル以下(共同住宅などの場合には、200平方メートルに住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といい、固定資産税評価額の6分の1が課税標準額として軽減されます。住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の1が課税標準額として軽減されます。 |
2.宅地に係る税負担の調整措置
平成12年度の評価替えに伴い、平成12年度から平成14年度までの宅地に係る固定資産税については、下記の表の負担水準の区分に応じ、それぞれ税負担の調整措置が講じられています。
| 負担水準 | 税負担の調整措置 | |
| 商業地等の場合 | 75%(平成14年度は70%)超 | 75%(平成14年度は70%)の場合の税額まで引き下げ |
| 60%以上75%(平成14年度は70%)以下 | 前年度の税額に据え置き | |
| 40%以上60%未満 | 負担調整率1.025 | |
| 30%以上40%未満 | 負担調整率1.05 | |
| 20%以上30%未満 | 負担調整率1.075 | |
| 10%以上20%未満 | 負担調整率1.10 | |
| 10%未満 | 負担調整率1.15 | |
| 住宅用地の場合 | 100%超 | 本則課税となり引き下げ |
| 80%以上100%未満 | 前年度の税額に据え置く | |
| 40%以上80%未満 | 負担調整率1.025 | |
| 30%以上40%未満 | 負担調整率1.05 | |
| 20%以上30%未満 | 負担調整率1.075 | |
| 10%以上20%未満 | 負担調整率1.10 | |
| 10%未満 | 負担調整率1.15 | |
| 負担水準=前年度課税標準額/当該年度の新評価額(住宅用地については、 住宅用地特例率の1/6または1/3を乗じた額)×100% |
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※「商業地等」とは、住宅用地以外の宅地および宅地比準土地である宅地等とされています。従って、宅地以外の介在農地や介在山林、宅地比準の雑種地等は含まれることになりますが、市街区域農地は含まれません。なお、上表の負担調整率を適用した場合においても、税負担が上昇することとなる土地については、下記要件を全て満たすものであるときは、前年度の税額に据え置かれます。
<要件>
その土地の負担水準が全国平均(商業地等45%、一般住宅用地50%、小規模住宅用地55%)以上であること。その土地の新評価額の下落率が全国平均(△12%)以上であること。
3.農地に係る税負担の調整措置
農地に係る固定資産税については、下記の表の負担水準の区分に応じ、それぞれ税負担の調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。
| 負担水準 | 負担調整率 |
| 90%以上 | 1.025 |
| 80%以上90%未満 | 1.05 |
| 70%以上80%未満 | 1.075 |
| 70%未満 | 1.1 |
4.新築住宅の減額制度
平成16年3月31日までに新築された住宅については、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたり、固定資産税が1/2に減額されます。
<要件>
住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。
■平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたもの
50u以上280u以下(戸建以外の賃貸住宅にあっては、35u以上280u以下)
■平成17年1月2日以降に新築されたもの
50u以上2810u以下(戸建以外の賃貸住宅にあっては、40u以上280u以下)
※上記の要件を満たしても、減額の対象となるものは、住宅として使用する部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分となります。また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
5.中古住宅の耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修をした場合に、次の通り改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。
| 改修時期 | 減額期間 |
| 平成18年〜平成21年 | 3年間 |
| 平成22年〜平成24年 | 2年間 |
| 平成25年〜平成27年 | 1年間 |
※減額の対象となる耐震改修は、工事費が30万以上のものに限られます。なお、この減額借置の適応を受けるためには耐震改修完了後3月以内に市町村に申告することが必要です。
都市計画税
原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
<計算方法>
| 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 |
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は1000分の3です。なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
| 1.一般住宅の場合 | 固定資産税評価額の3分の2の額とする。 |
| 2.小規模住宅用地の場合 | 固定資産税評価額の3分の1の額とする。 |
特別土地保有税
平成15年度以降は、当分の間、課税が停止されることになりました。(但し、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地のついては、徴収猶予制度の各要件に該当しなければ課税されます。)